小型船舶操縦免許(海技免状)

小型船舶操縦士免許は、日本国内においてレジャーやスポーツなどで使う海や湖水を走るエンジン付き小型船(モーターボート、ホバークラフト、エンジン付きヨット、水上オートバイ)を操縦するために必要な免許です。
操縦免許証の有効期間は、5年間で更新の手続きが必要です。

小型船舶

総トン数20トン未満の船舶を小型船舶といいます。

免許の種類

水上オートバイを操縦するためには特殊小型船舶操縦士を所有しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません。)。

一級小型船舶操縦士
小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。
二級小型船舶操縦士
小型船舶で、海岸から5海里(約9km)までの海域を操縦できます。
二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)
湖や川だけに利用する総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。
特殊小型船舶操縦士
水上オートバイを操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。
特定操縦免許
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長は、海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です。(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)

免許不要の船舶

 下記全てを満たすボートは免許が不要です。 また、船舶検査を受けなくても操船することができます。

  1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
  2. 推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
  3. 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶
    または、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
    たとえば、非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等です

小型船舶操縦士免許取得方法

小型船舶操縦免許を取得するには二つの方法があります。

  • 小型船舶操縦士国家試験を受験する「受験コース」
  • 登録小型船舶教習所において一定期間講習を受講する「教習コース」(国家試験の学科と実技が免除されます)

教習コースは、お近くのマリンショップや釣具屋などで「ボート免許」として取り扱いしていますので問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

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