船舶は、船体、機関等その構造が航行する海域における天候、波浪等に十分耐え得るものであることや、万一海難に遭遇した場合に人命の安全の確保ができるように救命・消防設備等必要な設備が備えられていることが必要です。
船舶の構造、設備等に関して、法律(船舶安全法)に規定されており、船舶は船舶の構造、設備等をチェックするために国の船舶検査を受けることが義務付けられています。
総トン数20トン未満の船舶を小型船舶といい、この小型船舶の船舶検査と登録は日本小型船舶検査機構が国の代行機関として実施しています。
船舶検査の種類
- 定期検査
- 初めて船舶を航行させるとき又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査
- 中間検査
- 定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。
- 臨時検査
- 改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに受ける検査
- 臨時航行検査
- 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査
航行区域(従業制限)
船舶はその構造や性能などによって航行できる水域が指定されます。この水域を「航行区域」といいます。
漁船の場合は航行区域の代わりに、その漁業種類等によって「従業制限」が指定されます。
これらの航行区域、従業制限は、その船舶の航行上の条件として船舶検査証書に記載されます。
航行区域により、船舶の構造や法定備品など必要なものが異なります。
大抵の小型プレジャーボートの場合、「2時間限定沿海区域」(船舶検査証書の記載は、沿海区域 ただし、~)にしている場合が多いようです。
地域によっては、母港場所の選択と避難港の選択により沿海付近の離島まで航行できる場合があります。
詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)に問い合わせしてみてください。
- 平水区域
- 川、湖沼や港内と、東京湾など法令に基づいて定められた水域
- 沿海区域
- おおむね我が国の陸岸から20海里以内の水域
- 限定沿海区域
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- 沿岸区域
沿岸区域は、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域と平水区域です。 - 2時間限定沿海区域
2時間限定沿海区域は、原則として、母港又は母港を含む平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間の範囲にある避難港まで及びその避難港から片道1時間の範囲内の水域です。
小型プレジャーボートの場合、おおよそ母港、避難港から10海里となります。 - 可搬型小型船舶の航行区域
特殊小型船舶、ゴムボートなど自動車等で運搬し使用される小型船舶は、安全に発着できる任意の地点を母港とする航行区域を選択することができます。
- 沿岸区域
- 近海区域
- 東経175°、東経94°、北緯63°、南緯11°の線で囲まれた水域
- 遠洋区域
- 全ての水域